コンテンツにスキップ

コンメンタール通関業法施行令

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール通関業法施行令

通関業法施行令(最終改正:平成一九年九月二〇日政令第二九一号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア通関業法施行令の記事があります。
第1条(営業所の新設の許可の申請手続)
第2条(営業区域外において業務を行なう場合の手続)
第3条(許可の消滅に関する届出義務者)
第4条(通関士の設置)
第5条(通関士の設置に係る地域の指定)
第6条(通関士の審査を要する通関書類等)
第7条(通知を要する検査の範囲)
第8条(記帳及び書類の保存)
第9条(従業者等に関する届出)
第10条(定期報告書)
第11条(試験科目の1部免除に係る業務等の範囲)
第12条(受験手数料の額)
第13条(通関士の確認に係る届出事項)
このページ「コンメンタール通関業法施行令」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。