コンメンタール都市公園法施行令

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール都市公園法施行令

都市公園法施行令(最終改正:平成二〇年一〇月三一日政令第三三八号)の逐条解説書。

第1章 都市公園の設置(第1条~第9条)[編集]

第1条(住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第2条(地方公共団体が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
第3条(国が設置する都市公園の配置、規模、位置及び区域の選定並びに整備の基準)
第4条(立体都市公園の設置基準)
第5条(公園施設の種類)
第6条(許容建築面積の特例)
第7条(公園施設の構造)
第8条(公園施設に関する制限等)
第9条(都市公園の供用を開始するに当たり公告する事項)

第2章 都市公園の管理(第10条~第21条)[編集]

第10条(公園管理者の権限の代行)
第11条(公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知)
第12条(占用物件)
第13条(法第6条第3項 ただし書の政令で定める軽易な変更)
第14条(占用の期間)
第15条(占用物件の外観、構造等)
第16条(占用に関する制限)
第17条(占用に関する工事)
第18条(法第11条第四号 の政令で定める行為)
第19条(法第12条第1項第三号 の政令で定める行為)
第20条(国の設置に係る都市公園の使用料の徴収)
第21条(国の設置に係る都市公園の公開日時等)

第3章 工作物等の保管の手続等(第22条~第27条)[編集]

第22条(工作物等を保管した場合の公示事項)
第23条(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第24条(工作物等の価額の評価の方法)
第25条(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第26条
第27条(工作物等を返還する場合の手続)

第4章 都市公園に関する費用(第28条~第31条)[編集]

第28条
第29条(納付の通知)
第30条(都道府県の負担金の予定額の通知)
第31条(都市公園に関する費用の補助額)

第5章 雑則(第32条~第33条)[編集]

第32条(損失補償の裁決申請手続)
第33条(権限の委任)
このページ「コンメンタール都市公園法施行令」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。