コンメンタール都市公園法施行令
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都市公園法施行令(最終改正:平成二〇年一〇月三一日政令第三三八号)の逐条解説書。
第1章 都市公園の設置(第1条~第9条)
[編集]- 第1条(住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
- 第2条(地方公共団体が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
- 第3条(国が設置する都市公園の配置、規模、位置及び区域の選定並びに整備の基準)
- 第4条(立体都市公園の設置基準)
- 第5条(公園施設の種類)
- 第6条(許容建築面積の特例)
- 第7条(公園施設の構造)
- 第8条(公園施設に関する制限等)
- 第9条(都市公園の供用を開始するに当たり公告する事項)
第2章 都市公園の管理(第10条~第21条)
[編集]- 第10条(公園管理者の権限の代行)
- 第11条(公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知)
- 第12条(占用物件)
- 第13条(法第6条第3項 ただし書の政令で定める軽易な変更)
- 第14条(占用の期間)
- 第15条(占用物件の外観、構造等)
- 第16条(占用に関する制限)
- 第17条(占用に関する工事)
- 第18条(法第11条第四号 の政令で定める行為)
- 第19条(法第12条第1項第三号 の政令で定める行為)
- 第20条(国の設置に係る都市公園の使用料の徴収)
- 第21条(国の設置に係る都市公園の公開日時等)
第3章 工作物等の保管の手続等(第22条~第27条)
[編集]- 第22条(工作物等を保管した場合の公示事項)
- 第23条(工作物等を保管した場合の公示の方法)
- 第24条(工作物等の価額の評価の方法)
- 第25条(保管した工作物等を売却する場合の手続)
- 第26条
- 第27条(工作物等を返還する場合の手続)