コンメンタール都市公園法施行規則

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コンメンタール都市公園法施行規則

都市公園法施行規則(最終改正:平成一七年三月二九日国土交通省令第二三号)の逐条解説書。

第1条(環境への負荷の低減に資する発電施設)
第1条の2(災害応急対策に必要な施設)
第1条の3(歴史上又は学術上価値の高い建築物)
第2条(高い開放性を有する建築物)
第3条
第4条(公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知)
第5条(国の設置に係る都市公園の占用の許可の申請)
第6条(水道施設、下水道施設、河川管理施設及び変電所)
第7条(一時収容施設)
第8条(水道施設、下水道施設又は変電所を設けることができる都市公園)
第9条(国の設置に係る都市公園における行為の許可の申請)
第10条(都市公園台帳)
第11条(国の設置に係る都市公園の使用料の徴収)
第12条(公園一体建物に関する協定の公示)
第13条(公園保全立体区域の指定等の公告)
第14条(保管工作物等一覧簿の様式)
第15条(競争入札における掲示事項等)
第16条(工作物の返還に係る受領書の様式)
第17条(災害応急対策に必要な施設)
第18条(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第19条(国土交通大臣に対する報告)
第20条
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