コンメンタール都市再開発法施行令
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都市再開発法施行令(最終改正:平成二〇年一〇月三一日政令第三三四号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第1条の6)
[編集]- 第1条(公共施設)
- 第1条の2(法第2条の3第1項 の政令で定める大都市)
- 第1条の3(法第3条第二号 ロの政令で定める耐用年限)
- 第1条の4(五)
- 第1条の5(第二種市街地再開発事業について都市計画法 を適用する場合の読替え)
- 第1条の6
第2章 施行者
[編集]第1節 総則(第2条~第4条)
[編集]第2節 個人施行者(第4条の2)
[編集]- 第4条の2(法第7条の19第1項 の審査委員)
第3節 市街地再開発組合(第5条~第22条)
[編集]- 第5条(代表者の選任)
- 第6条(参加組合員)
- 第7条(組合員名簿の作成等)
- 第8条(解任請求代表者証明書の交付)
- 第9条(署名の収集)
- 第10条(解任請求書の提出)
- 第11条(組合員及び組合員名簿)
- 第12条(解任の投票)
- 第13条(投票)
- 第14条(解任の投票の結果の公告)
- 第15条(解任投票録)
- 第16条(解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出)
- 第17条(解任請求の禁止期間)
- 第18条(都道府県知事の行う解任の投票)
- 第19条(総代の解任の請求に関する特例)
- 第20条(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更に関する特別議決事項)
- 第21条(参加組合員の負担金及び分担金の納付)
- 第22条(組合に置かれる審査委員)
第4節 再開発会社(第22条の2~第22条の3)
[編集]第5節 地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構等(第22条の4~第22条の5)
[編集]第3章 第一種市街地再開発事業(第23条~第46条の18)
[編集]- 第23条(収用委員会の裁決の申請手続)
- 第24条(設置又は堆積の制限を受ける物件)
- 第25条(国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計画の変更)
- 第26条
- 第27条(過小な床面積の基準)
- 第28条(施設建築敷地等の価額の概算額)
- 第29条(地代の概算額)
- 第30条(施設建築物の1部の標準家賃の概算額)
- 第31条(縦覧手続を要しない権利変換計画の修正又は変更)
- 第32条(審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決を要しない権利変換計画の変更)
- 第33条(価額についての裁決申請等について土地収用法 を準用する場合の読替え)
- 第33条の2(補償金の支払に係る修正率の算定方法)
- 第34条(差押えがある場合の通知)
- 第35条(配当機関への補償金等の払渡し)
- 第36条(補償金等の受領の効果)
- 第37条(債権額の確認方法等)
- 第38条(施行者が不服を通知した場合の補償金等の取扱い等)
- 第39条(保全差押え等に係る補償金等の取扱い)
- 第40条(仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡し)
- 第40条の2(公募によらないで特定建築者となることができる者)
- 第40条の3(管理者等が工事を行うことができる公共施設)
- 第41条(施設建築物の1部等の価額等の確定)
- 第41条の2
- 第42条(清算金の分割徴収)
- 第43条(延滞金)
- 第43条の2(法第109条の2第1項 の政令で定める第一種市街地再開発事業)
- 第43条の3(施設建築敷地の価額の概算額の特例)
- 第44条(権利変換手続の特則)
- 第45条
- 第46条
- 第46条の2(国土交通大臣等の認可を要しない管理処分計画の変更)
- 第46条の3(建築施設の部分の価額の概算額)
- 第46条の4(施設建築物の1部の標準家賃の概算額)
- 第46条の5(施設建築敷地の共有持分及び施設建築物の共用部分の共有持分の割合)
- 第46条の6(過小な床面積の基準)
- 第46条の7(縦覧手続を要しない管理処分計画の修正又は変更)
- 第46条の8(審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決を要しない管理処分計画の変更)
- 第46条の8の2(譲受け希望の申出の撤回に伴う対償の支払に係る修正率の算定方法)
- 第46条の9(従前の権利の価額等の確定に係る修正率の算定方法)
- 第46条の10(建築施設の部分の価額等の確定)
- 第46条の11(清算金の分割徴収等)
- 第46条の12(法第118条の25第1項 の政令で定める第二種市街地再開発事業)
- 第46条の13(管理処分手続の特則)
- 第46条の14(公募によらないで特定建築者となることができる者等)
- 第46条の15(土地区画整理事業との1体的施行について法を適用する場合の読替え)
- 第46条の16(土地区画整理事業との1体的施行についてこの政令を適用する場合の読替え)
- 第46条の17(再開発事業計画の認定申請について協議すべき者)
- 第46条の18(法第129条の3第一号 イ(1)の政令で定める耐用年限)