コンメンタール酒税法施行令

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コンメンタール酒税法施行令

酒税法施行令(最終改正:平成一八年三月三一日政令第一三〇号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第11条)[編集]

第1条(定義)
第2条(清酒の原料)
第3条(合成清酒の原料等)
第3条の2(連続式蒸留しようちゆうの原料等)
第4条(しらかばの炭以外のろ過剤等)
第4条の2(単式蒸留しようちゆうの原料等)
第5条(みりんの原料等)
第6条(ビールの原料)
第7条(果実酒の原料等)
第8条(その他の醸造酒の範囲)
第8条の2(みりんに類似する酒類)
第9条(こうじの原料)
第10条
第11条

第2章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等(第12条~第18条)[編集]

第12条(酒類の製造免許の申請)
第12条の2(最低製造数量基準の適用除外)
第12条の3(粉末酒に係る数量の計算)
第13条(酒母等の製造免許の申請)
第14条(酒類の販売業免許の申請)
第15条(製造場又は販売場の移転の許可の申請)
第16条(製造又は販売業の廃止の手続)
第17条(販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告)
第18条(酒類製造業等の相続の申告)

第3章 課税標準及び税率(第18条の2~第28条)[編集]

第18条の2(粉末酒の数量の計算)
第19条(発泡酒の原料の重量の計算)
第20条(ホップ等を原料としたその他の発泡性酒類)
第21条(みりんに類似する酒類)
第22条
第23条
第24条
第25条
第26条
第27条
第28条(課税標準及び税率についての財務省令への委任)

第4章 免税及び税額控除等(第29条~第38条)[編集]

第29条(蔵置場の設置許可の申請等)
第30条
第31条
第32条(未納税移出の目的及び製造場等)
第33条(未納税移出の承認申請)
第34条(未納税移出が認められるために必要な申告書の添付書類等)
第34条の2(未納税移出に関する特例)
第35条(未納税引取)
第36条(輸出明細書)
第37条(廃棄の承認の申請等)
第38条(控除又は還付を受けようとする酒税額の計算に関する書類)

第5章 申告及び納付等(第39条~第42条)[編集]

第39条(移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告等)
第40条(引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等)
第41条(納期限の延長の担保の提供)
第42条(申告及び納付等についての財務省令への委任)

第6章 納税の担保(第43条~第44条)[編集]

第43条(担保の提供の期限等)
第44条(保存酒の変換等)

第7章 削除(第45条~第49条)[編集]

第45条
第46条
第47条
第48条
第49条

第8章 雑則(第50条~第59条)[編集]

第50条(みなし製造の規定の適用除外等)
第51条(原料用酒類等の処分の承認の申請)
第52条(記帳義務)
第53条(申告義務)
第54条
第54条の2
第55条
第56条(承認を受ける義務)
第56条の2(届出義務)
第57条
第58条(蒸留機等の封を施す箇所)
第59条(納税地)
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