コンメンタール金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令(最終改正:平成二一年六月二六日内閣府令第三六号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の記事があります。
このページ「コンメンタール金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。