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金融庁組織令(最終改正:平成二一年六月二六日政令第一七〇号)の逐条解説書。
- 第1条(局の設置)
- 第2条(総務企画局の所掌事務)
- 第3条(検査局の所掌事務)
- 第4条(監督局の所掌事務)
第2節 特別な職の設置等(第5条~第6条)
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- 第5条(総括審議官及び審議官)
- 第6条(参事官)
- 第7条(総務企画局に置く課)
- 第8条(総務課の所掌事務)
- 第9条(政策課の所掌事務)
- 第10条
- 第11条(企画課の所掌事務)
- 第12条(市場課の所掌事務)
- 第13条(企業開示課の所掌事務)
- 第14条(検査局に置く課等)
- 第15条(総務課の所掌事務)
- 第16条(審査課の所掌事務)
- 第17条(検査監理官の職務)
- 第18条(監督局に置く課)
- 第19条(総務課の所掌事務)
- 第20条(銀行第一課の所掌事務)
- 第21条(銀行第二課の所掌事務)
- 第22条(保険課の所掌事務)
- 第23条(証券課の所掌事務)
- 第24条
第2節 証券取引等監視委員会の事務局(第25条~第27条)
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- 第25条(特別な職)
- 第26条(事務局の内部組織)
- 第27条(内部組織の細目)
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