コンメンタール金融庁組織令

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金融庁組織令(最終改正:平成二一年六月二六日政令第一七〇号)の逐条解説書。

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第1章 内部部局[編集]

第1節 局の設置等(第1条~第4条)[編集]

第1条(局の設置)
第2条(総務企画局の所掌事務)
第3条(検査局の所掌事務)
第4条(監督局の所掌事務)

第2節 特別な職の設置等(第5条~第6条)[編集]

第5条(総括審議官及び審議官)
第6条(参事官)

第3節 課の設置等[編集]

第1款 総務企画局(第7条~第13条)[編集]

第7条(総務企画局に置く課)
第8条(総務課の所掌事務)
第9条(政策課の所掌事務)
第10条
第11条(企画課の所掌事務)
第12条(市場課の所掌事務)
第13条(企業開示課の所掌事務)

第2款 検査局(第14条~第17条)[編集]

第14条(検査局に置く課等)
第15条(総務課の所掌事務)
第16条(審査課の所掌事務)
第17条(検査監理官の職務)

第3款 監督局(第18条~第23条)[編集]

第18条(監督局に置く課)
第19条(総務課の所掌事務)
第20条(銀行第一課の所掌事務)
第21条(銀行第二課の所掌事務)
第22条(保険課の所掌事務)
第23条(証券課の所掌事務)

第2章 審議会等[編集]

第1節 企業会計審議会(第24条)[編集]

第24条

第2節 証券取引等監視委員会の事務局(第25条~第27条)[編集]

第25条(特別な職)
第26条(事務局の内部組織)
第27条(内部組織の細目)
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