コンテンツにスキップ

コンメンタール銀行法施行令

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール銀行法施行令

銀行法施行令(最終改正:平成二一年一月二三日政令第八号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア銀行法施行令の記事があります。
第1条(特別な関係)
第1条の2(外国銀行に係る特殊関係者)
第2条(法第4条第3項の審査を要しない場合)
第3条(最低資本金の額)
第4条(同一人に対する信用の供与等)
第4条の2(銀行の特定関係者)
第4条の2の2(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
第4条の3(情報通信の技術を利用した提供)
第4条の4(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第4条の5(特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第4条の6
第5条(休日)
第5条の2(資産の国内保有)
第6条(会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けで金融庁長官の認可を要しないもの)
第7条(合併等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第8条(他業会社への転移等)
第9条(外国銀行支店に関する読替え)
第10条(外国銀行の免許に係る特例)
第11条(外国銀行の免許に係る特殊関係者)
第12条
第12条の2(外国銀行支店の取引等に係る特殊関係者)
第12条の3(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
第13条(外国銀行支店の利益準備金に関する特例)
第14条(資料の提出等を求めることができる外国銀行支店に係る特殊関係者)
第14条の2(外国銀行支店の電子公告に関する読替え)
第14条の3(情報通信の技術を利用した提供)
第14条の4(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第14条の5
第14条の6
第14条の7(資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者)
第14条の8(外国銀行代理銀行に関する読替え)
第15条(国及び地方公共団体に準ずる法人)
第15条の2(届出期間に算入しない休日)
第15条の3(短期大量譲渡の基準)
第15条の4(銀行主要株主に係る認可を要する取引又は行為)
第16条(外国銀行主要株主に関する読替え)
第16条の2(銀行持株会社に係る認可を要する取引又は行為)
第16条の2の2(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
第16条の2の3(銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等)
第16条の2の4(銀行持株会社に係る会社分割で金融庁長官の認可を要しないもの)
第16条の3(銀行持株会社に係る事業の譲渡又は譲受けで金融庁長官の認可を要しないもの)
第16条の4(銀行を子会社とする外国の持株会社に関する読替え)
第16条の5(外国の特定持株会社に係る届出の期限に関する特例)
第16条の6(外国所在銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告に関する特例)
第16条の6の2
第16条の6の3(情報通信の技術を利用した提供)
第16条の6の4
第16条の7(特定銀行代理業者の休日)
第16条の8(銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲)
第17条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第17条の2(財務局長等への権限の委任)
第17条の2の2
第17条の2の3
第17条の3
第17条の4
第18条(外国銀行支店に対する法附則の適用除外)
このページ「コンメンタール銀行法施行令」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。