コンメンタール銀行法施行規則
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銀行法施行規則(最終改正:平成二一年六月二二日内閣府令第三四号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第11条)
[編集]- 第1条(定義)
- 第1条の2
- 第1条の3(会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権)
- 第1条の4(法人に準ずるもの)
- 第1条の5(計算書類等に係る連結の方法等)
- 第1条の6(密接な関係を有する会社等)
- 第1条の7(連結基準対象会社等に準ずる者)
- 第1条の8(営業の免許の申請等)
- 第2条(営業の免許の予備審査)
- 第3条(外国銀行に係る特殊関係者)
- 第4条(法第4条第3項 に規定する総株主の議決権に乗じる率)
- 第4条の2(銀行等に含まれる金融機関)
- 第5条(資本金の額の減少の認可の申請)
- 第6条(商号変更の認可の申請等)
- 第7条(取締役等の兼職の認可の申請等)
- 第8条(営業所等の定義等)
- 第9条(営業所等の設置等の届出等)
- 第9条の2(外国における営業所の設置等の認可の申請等)
- 第10条
- 第11条
第2章 業務(第12条~第17条)
[編集]- 第12条(金銭債権の証書の範囲)
- 第12条の2(特定社債に準ずる有価証券)
- 第13条(業務の代理又は媒介)
- 第13条の2(外国銀行の業務の代理又は媒介)
- 第13条の2の2(デリバティブ取引)
- 第13条の2の3(金融等デリバティブ取引)
- 第13条の2の4(算定割当量の取得等)
- 第13条の3(預金者等に対する情報の提供)
- 第13条の4(特定社債等の権利者に対する情報の提供)
- 第13条の5(金銭債権等と預金等との誤認防止)
- 第13条の6(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
- 第13条の6の2(銀行と他の者との誤認防止)
- 第13条の6の3(特定取引勘定)
- 第13条の6の4(預金の受払事務の委託等)
- 第13条の6の5(個人顧客情報の安全管理措置等)
- 第13条の6の6(返済能力情報の取扱い)
- 第13条の6の7(特別の非公開情報の取扱い)
- 第13条の6の8(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
- 第13条の7(社内規則等)
- 第14条(同一人に対する信用の供与等)
- 第14条の2(法第13条第1項 の規定の適用に関し必要な事項)
- 第14条の3(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
- 第14条の4(当該銀行と特殊の関係のある者)
- 第14条の5(法第13条第2項 の規定の適用に関し必要な事項)
- 第14条の6(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
- 第14条の7(銀行の特定関係者)
- 第14条の8(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
- 第14条の9(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
- 第14条の10(特定関係者との間の取引等)
- 第14条の11(特定関係者の顧客との間の取引等)
- 第14条の11の2(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
- 第14条の11の3(銀行の業務に係る禁止行為)
- 第14条の11の3の2(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
- 第14条の11の3の3(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
- 第14条の11の4(特定預金等)
- 第14条の11の5(契約の種類)
- 第14条の11の6(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合の期限日)
- 第14条の11の7(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
- 第14条の11の8(情報通信の技術を利用した提供)
- 第14条の11の9(電磁的方法の種類及び内容)
- 第14条の11の10(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
- 第14条の11の11(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
- 第14条の11の12(情報通信の技術を利用した同意の取得)
- 第14条の11の13(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
- 第14条の11の14(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
- 第14条の11の15(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
- 第14条の11の16(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
- 第14条の11の17(広告類似行為)
- 第14条の11の18(特定預金等契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)
- 第14条の11の19(顧客が支払うべき対価に関する事項)
- 第14条の11の20(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
- 第14条の11の21(一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
- 第14条の11の22(誇大広告をしてはならない事項)
- 第14条の11の23(契約締結前交付書面の記載方法)
- 第14条の11の24(情報の提供の方法)
- 第14条の11の25(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
- 第14条の11の26(顧客が支払うべき対価に関する事項)
- 第14条の11の27(契約締結前交付書面の記載事項)
- 第14条の11の28(契約締結時交付書面の記載事項)
- 第14条の11の29(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
- 第14条の11の30(禁止行為)
- 第14条の11の31(行為規制の適用除外の例外)
- 第14条の12(銀行の子会社等)
- 第15条(休日の承認の申請等)
- 第16条(営業時間)
- 第17条(臨時休業の届出等)
第3章 子会社等(第17条の2~第17条の7の2)
[編集]- 第17条の2(証券専門会社等の業務等)
- 第17条の3(銀行の子会社の範囲等)
- 第17条の4(法第16条の2第1項 の規定等が適用されないこととなる事由)
- 第17条の4の2(子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるもの)
- 第17条の5(子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等)
- 第17条の6(法第16条の3第1項 の規定が適用されないこととなる事由)
- 第17条の7(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
- 第17条の7の2(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
第4章 経理(第17条の7の3~第21条)
[編集]- 第17条の7の3(法第18条 の規定による準備金の計上)
- 第17条の7の4(減少する剰余金の額)
- 第18条(業務報告書等)
- 第19条(貸借対照表等の公告)
- 第19条の2(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
- 第19条の3(2)
- 第19条の4(4)
- 第19条の5(外国銀行支店にあつては、中間事業年度及び事業年度経過後六月以内)
- 第20条(事業報告等の記載事項)
- 第21条(銀行がその経営を支配している法人)
第5章 合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け(第22条~第24条)
[編集]第6章 廃業及び解散(第25条~第27条)
[編集]第7章 外国銀行支店(第28条~第34条の2の40六)
[編集]- 第28条(外国銀行の営業の免許の申請)
- 第29条(外国銀行の営業の免許の予備審査)
- 第29条の2(外国銀行の業務の代理又は媒介とみなされるもの)
- 第30条(外国銀行の免許に係る特殊関係者)
- 第30条の2(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
- 第30条の3(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
- 第31条(外国銀行支店の資産の国内保有)
- 第32条(従たる外国銀行支店の設置等)
- 第33条(外国銀行支店の届出)
- 第34条(外国銀行の駐在員事務所の設置の届出事項)
- 第34条の2(外国銀行代理業務に係る認可の申請等)
- 第34条の2の2(外国銀行代理業務に係る届出)
- 第34条の2の3(委託契約書の案の記載事項)
- 第34条の2の4(外国銀行代理業務の内容及び方法)
- 第34条の2の5(契約の種類)
- 第34条の2の6(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合の期限日)
- 第34条の2の7(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
- 第34条の2の8(情報通信の技術を利用した提供)
- 第34条の2の9(電磁的方法の種類及び内容)
- 第34条の2の10(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
- 第34条の2の11(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
- 第34条の2の12(情報通信の技術を利用した同意の取得)
- 第34条の2の13(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
- 第34条の2の14(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
- 第34条の2の15(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
- 第34条の2の16(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
- 第34条の2の17(広告類似行為)
- 第34条の2の18
- 第34条の2の19(顧客が支払うべき対価に関する事項)
- 第34条の2の20(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
- 第34条の2の21(一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
- 第34条の2の22(誇大広告をしてはならない事項)
- 第34条の2の23(契約締結前交付書面の記載方法)
- 第34条の2の24(情報の提供の方法)
- 第34条の2の25(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
- 第34条の2の26(顧客が支払うべき対価に関する事項)
- 第34条の2の27(契約締結前交付書面の記載事項)
- 第34条の2の28(契約締結時交付書面の記載事項)
- 第34条の2の29(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
- 第34条の2の30(禁止行為)
- 第34条の2の31(行為規制の適用除外の例外)
- 第34条の2の32(所属外国銀行の説明書類等の縦覧)
- 第34条の2の33(外国銀行代理業務の健全化措置)
- 第34条の2の34(所属外国銀行に関する届出)
- 第34条の2の35(標識の様式)
- 第34条の2の36(分別管理)
- 第34条の2の37(明示事項)
- 第34条の2の38(外国銀行代理銀行の預金者等に対する情報の提供)
- 第34条の2の39(外国銀行代理銀行が締結する契約との誤認防止)
- 第34条の2の40(他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供)
- 第34条の2の41(外国銀行代理業務の従事者に対する研修の実施等の措置)
- 第34条の2の42(外国銀行代理銀行の密接関係者)
- 第34条の2の43(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
- 第34条の2の44(外国銀行代理業務に係る禁止行為)
- 第34条の2の45(外国銀行代理業務に関する帳簿書類)
- 第34条の2の46(外国銀行代理業務に関する報告書の様式等)
第8章 株主
[編集]第1節 通則(第34条の2の47~第34条の5)
[編集]- 第34条の2の47(銀行議決権保有届出書の提出等)
- 第34条の3(国等が保有する議決権とみなされる議決権)
- 第34条の4(変更報告書の提出等)
- 第34条の5(特例対象議決権に係る銀行議決権保有届出書の提出等)
第2節 銀行主要株主に係る特例
[編集]第1款 通則(第34条の6~第34条の8)
[編集]第2款 監督(第34条の9)
[編集]- 第34条の9(銀行主要株主と特殊の関係のある会社)
第3節 銀行持株会社に係る特例
[編集]第1款 通則(第34条の10~第34条の14)
[編集]- 第34条の10(銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の申請等)
- 第34条の11(銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の予備審査)
- 第34条の12(特定持株会社に係る届出事項等)
- 第34条の13(特定持株会社に係る認可の申請)
- 第34条の14(銀行持株会社の取締役の兼職の認可の申請)
第2款 業務及び子会社等(第34条の14の2~第34条の23)
[編集]- 第34条の14の2(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
- 第34条の14の3(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
- 第34条の15(銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等)
- 第34条の16(銀行持株会社の子会社の範囲等)
- 第34条の17(法第52条の23第1項 の規定等が適用されないこととなる事由)
- 第34条の18(子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるもの)
- 第34条の19(子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等)
- 第34条の19の2(銀行持株会社及びその子会社に類する者)
- 第34条の19の3(特例子会社対象業務)
- 第34条の19の4(特例子会社対象会社を持株特定子会社とすることについての認可の申請等)
- 第34条の19の5(3)
- 第34条の20(法第52条の24第1項 の規定が適用されないこととなる事由)
- 第34条の21(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
- 第34条の22(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
- 第34条の23(銀行持株会社の子会社等)
第3款 経理(第34条の24~第34条の28)
[編集]- 第34条の24(銀行持株会社に係る業務報告書等)
- 第34条の25(銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告)
- 第34条の26(銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
- 第34条の27
- 第34条の27の2
- 第34条の28(銀行持株会社の事業報告等の記載事項)
第4款 合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け(第34条の29~第34条の31)
[編集]- 第34条の29(銀行持株会社に係る合併の認可の申請)
- 第34条の30(銀行持株会社に係る会社分割の認可の申請)
- 第34条の30の2(資産の額等)
- 第34条の31(銀行持株会社に係る事業譲渡等の認可の申請)
第1節 通則(第34条の32~第34条の40)
[編集]- 第34条の32(銀行代理業の許可の申請書の記載事項)
- 第34条の33(銀行代理業の業務の内容及び方法)
- 第34条の34(許可申請書のその他の添付書類)
- 第34条の35(委託契約書の案の記載事項)
- 第34条の36(財産的基礎)
- 第34条の37(銀行代理業の許可の審査)
- 第34条の38(銀行代理業の許可の予備審査)
- 第34条の39(変更の届出)
- 第34条の40(標識の様式)
第2節 業務(第34条の41~第34条の57)
[編集]- 第34条の41(兼業の承認の申請等)
- 第34条の42(分別管理)
- 第34条の43(明示事項)
- 第34条の44(銀行代理業者の預金者等に対する情報の提供)
- 第34条の45(預金等との誤認防止等)
- 第34条の46(他の所属銀行の同種の契約に係る情報提供)
- 第34条の47(個人顧客情報の取扱い)
- 第34条の48(顧客情報の使用に係る書面による同意等)
- 第34条の49(銀行代理業に係る社内規則等)
- 第34条の50(銀行代理業者の密接関係者)
- 第34条の51(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
- 第34条の52(所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)
- 第34条の53(銀行代理業に係る禁止行為)
- 第34条の53の2(広告類似行為)
- 第34条の53の3(2)
- 第34条の53の4(顧客が支払うべき対価に関する事項)
- 第34条の53の5(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
- 第34条の53の6(一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
- 第34条の53の7(誇大広告をしてはならない事項)
- 第34条の53の8(契約締結前交付書面の記載方法)
- 第34条の53の9(情報の提供の方法)
- 第34条の53の10(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
- 第34条の53の11(顧客が支払うべき対価に関する事項)
- 第34条の53の12(契約締結前交付書面の記載事項)
- 第34条の53の13(情報通信の技術を利用した提供)
- 第34条の53の14(電磁的方法の種類及び内容)
- 第34条の53の15(契約締結時交付書面の記載事項)
- 第34条の53の16(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
- 第34条の53の17(禁止行為)
- 第34条の54(特定銀行代理行為)
- 第34条の55(特定銀行代理業者の営業時間等)
- 第34条の56(特定銀行代理業者の臨時休業の届出等)
- 第34条の57(所属銀行の廃業等の掲示)
第3節 経理(第34条の58~第34条の60)
[編集]第4節 監督(第34条の61~第34条の62)
[編集]第5節 所属銀行等(第34条の63~第34条の64)
[編集]第9章 雑則(第35条~第40条)
[編集]- 第35条(届出事項)
- 第36条(認可の効力に係る承認の申請)
- 第36条の2(登記)
- 第36条の3(電磁的記録に記録された事項を表示する措置)
- 第37条(経由官庁)
- 第38条(銀行を子会社とする外国の持株会社に係る特例)
- 第38条の2(銀行代理業を営む外国の法人に係る特例)
- 第39条(予備審査)
- 第40条(標準処理期間)