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コンメンタール銃砲刀剣類所持等取締法施行令

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール警察コンメンタール銃砲刀剣類所持等取締法施行令

銃砲刀剣類所持等取締法施行令(最終改正:平成一九年九月一四日政令第二八七号)の逐条解説書。

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ウィキペディア銃砲刀剣類所持等取締法施行令の記事があります。
第1条(産業の用途に供するため必要な銃砲)
第1条の2(銃砲の所持が許可される試験又は研究)
第2条(国際的な規模で開催される運動競技会等)
第3条(国際的又は全国的な規模で開催される運動競技会等)
第4条
第5条(空気銃又は猟銃を所持しようとする者についての推薦)
第5条の2(政令で定める病気)
第5条の3(銃砲の構造又は機能の基準)
第5条の4(講習課程修了者と同等以上の知識を有する者)
第5条の5(政令で定める罪)
第5条の6(猟銃の所持の許可の基準の特例)
第5条の7(ライフル射撃競技等)
第5条の8(講習会の開催)
第5条の9(講習修了証明書)
第5条の10(講習会の開催に関する事務の委託)
第5条の11(技能検定)
第6条(国際競技に参加する外国人に対する許可の期間)
第6条の2(銃砲、刀剣類、けん銃部品又は準空気銃の売却)
第6条の3(射撃教習)
第6条の4(教習用備付け銃又は練習用備付け銃の構造又は機能の基準)
第6条の5(政令で定める有害鳥獣駆除)
第7条(保管の委託を要しない場合等)
第7条の2(所持を制限される消音器等)
第7条の3(都道府県公安委員会の間の連絡)
第8条(文化庁長官が刀剣類の製作の承認を行う場合)
第9条(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物で携帯が禁止されないもの)
第10条
第11条(銃砲又は刀剣類を仮領置しないでも危険がないと認められる場合)
第12条(権限の委任)
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