コンメンタール銃砲刀剣類所持等取締法施行令

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール警察コンメンタール銃砲刀剣類所持等取締法施行令

銃砲刀剣類所持等取締法施行令(最終改正:平成一九年九月一四日政令第二八七号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア銃砲刀剣類所持等取締法施行令の記事があります。
第1条(産業の用途に供するため必要な銃砲)
第1条の2(銃砲の所持が許可される試験又は研究)
第2条(国際的な規模で開催される運動競技会等)
第3条(国際的又は全国的な規模で開催される運動競技会等)
第4条
第5条(空気銃又は猟銃を所持しようとする者についての推薦)
第5条の2(政令で定める病気)
第5条の3(銃砲の構造又は機能の基準)
第5条の4(講習課程修了者と同等以上の知識を有する者)
第5条の5(政令で定める罪)
第5条の6(猟銃の所持の許可の基準の特例)
第5条の7(ライフル射撃競技等)
第5条の8(講習会の開催)
第5条の9(講習修了証明書)
第5条の10(講習会の開催に関する事務の委託)
第5条の11(技能検定)
第6条(国際競技に参加する外国人に対する許可の期間)
第6条の2(銃砲、刀剣類、けん銃部品又は準空気銃の売却)
第6条の3(射撃教習)
第6条の4(教習用備付け銃又は練習用備付け銃の構造又は機能の基準)
第6条の5(政令で定める有害鳥獣駆除)
第7条(保管の委託を要しない場合等)
第7条の2(所持を制限される消音器等)
第7条の3(都道府県公安委員会の間の連絡)
第8条(文化庁長官が刀剣類の製作の承認を行う場合)
第9条(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物で携帯が禁止されないもの)
第10条
第11条(銃砲又は刀剣類を仮領置しないでも危険がないと認められる場合)
第12条(権限の委任)
このページ「コンメンタール銃砲刀剣類所持等取締法施行令」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。