コンメンタール電子記録債権法施行規則
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電子記録債権法施行規則()の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 電子記録債権の分割
[編集]第1節 可分債権が記録されている債権記録の分割(第3条~第6条)
[編集]第2節 可分債務が記録されている債権記録の分割(第7条~第10条)
[編集]第3節 一部保証記録がされている債権記録の分割(第11条~第14条)
[編集]第4節 特別求償権が記録されている債権記録の分割(第15条~第20条)
[編集]第5節 分割記録の請求に必要な情報(第21条)
[編集]第3章 電子債権記録機関(第22条~第42条)
[編集]- 第22条(指定の申請等)
- 第23条(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)
- 第24条(業務の1部委託の承認申請等)
- 第25条(業務規程の記載事項)
- 第26条(債務の支払を確実に知り得る場合)
- 第27条(帳簿書類等の作成及び保存)
- 第28条(業務及び財産に関する報告書の提出)
- 第29条(減資の認可申請)
- 第30条(増資の届出)
- 第31条(定款又は業務規程の変更認可申請等)
- 第32条(業務の休止の認可申請)
- 第33条(商号等の変更の届出)
- 第34条(立入検査の証明書)
- 第35条(特定合併の認可申請)
- 第36条(新設分割の認可申請)
- 第37条(吸収分割の認可申請)
- 第38条(事業譲渡の認可申請)
- 第39条(解散等の認可申請)
- 第40条(指定失効の届出)
- 第41条(電子債権記録業の結了の届出)
- 第42条(届出事項)