コンメンタール電波法施行令

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コンメンタールコンメンタール電気通信コンメンタール電波法施行令

電波法施行令(最終改正:平成二〇年九月一八日政令第二八七号)の逐条解説書。

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第1条(登録証明機関に係る登録の有効期間)
第2条(政令で定める海上特殊無線技士等)
第3条(操作及び監督の範囲)
第4条(非常時運用人による無線局の運用に関する読替え)
第5条(免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用に関する読替え)
第6条(登録人以外の者による登録局の運用に関する読替え)
第7条(登録周波数終了対策機関に係る登録の有効期間)
第8条(伝搬障害防止区域の指定等に係る告示)
第9条(伝搬障害防止区域を表示する図面)
第10条(情報通信の技術を利用する方法)
第11条(指定較正機関に係る指定の有効期間)
第12条(既開設局に係る電波利用料を加算する期間及び金額)
第13条(特定公示局に係る電波利用料を加算する期間及び金額)
第14条(電波利用料の納付を要しない無線局)
第15条(納付受託者の指定要件)
第16条(手数料の納付を要しない独立行政法人)
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