コンメンタール電線共同溝の整備等に関する特別措置法

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

電線共同溝の整備等に関する特別措置法(最終改正:平成一五年七月二四日法律第一二五号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア電線共同溝の整備等に関する特別措置法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第2条)[編集]

第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 電線共同溝の建設(第3条~第9条)[編集]

第3条(電線共同溝を整備すべき道路の指定)
第4条(電線共同溝の建設完了後の占用の許可の申請)
第5条(電線共同溝の建設)
第6条(電線共同溝の占用予定者の地位の承継)
第7条(電線共同溝の占用予定者の建設負担金)
第8条(電線共同溝の増設)
第9条(電線共同溝整備道路における道路占用の許可等の制限)

第3章 電線共同溝の管理(第10条~第21条)[編集]

第10条(占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可)
第11条(占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可)
第12条(電線共同溝の占用に係る変更の許可)
第13条(占用予定者であった者以外の者等の占用負担金)
第14条(許可に基づく地位の承継)
第15条
第16条(電線の構造等の基準の遵守)
第17条(公益上やむを得ない必要が生じた場合における措置)
第18条(電線共同溝管理規程)
第19条(管理負担金)
第20条(原状回復)
第21条(国の行う電線共同溝の占用の許可等の特例)

第4章 雑則(第22条~第30条)[編集]

第22条(国の負担又は補助)
第23条(収入の帰属)
第24条(義務履行のために要する費用)
第25条(負担金の強制徴収)
第26条(行政処分)
第27条(不服申立て)
第28条(権限の委任)
第29条(道路法 の適用除外)
第30条(罰則)
このページ「コンメンタール電線共同溝の整備等に関する特別措置法」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。