コンメンタール電話加入権質に関する臨時特例法施行規則

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電話加入権質に関する臨時特例法施行規則(最終改正:平成一七年四月一日総務省令第七一号)の逐条解説書。

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第1条(電話加入権質原簿)
第2条
第3条(附属書類つづり込帳)
第4条(保存期間)
第5条(持出禁止)
第6条(質原簿の滅失の場合の措置)
第7条(登録用紙等の移送)
第8条(登録の請求)
第9条
第10条
第11条(登録請求書)
第12条(添付書類)
第13条(副本の還付)
第14条(日附印)
第15条(登録の回復の請求)
第16条(登録があつた場合の処理)
第17条
第18条(行政区画等の変更)
第19条(催告をした場合の処理等)
第20条(電話番号の変更)
第21条(電話加入契約の解除)
第22条(公示方法)
第23条(質権の存続の届出)
第24条(質権者の承諾を要する請求)
第25条(質権者に通知を要する契約の内容)
第26条(主務省令で定める保存)
第27条(電磁的記録による保存)
第28条(主務省令で定める縦覧等)
第29条(電磁的記録による縦覧等)
第30条(電磁的記録に係る移送の特例)
第31条(電磁的記録に係る処理の特例)
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