コンテンツにスキップ

コンメンタール風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール警察コンメンタール風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(最終改正:平成一九年九月一四日政令第二八七号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の記事があります。
第1条(法第2条第1項第四号の政令で定めるダンスの教授に関する講習)
第1条の2(法第2条第1項第四号 の政令で定める者)
第1条の3(法第2条第1項第八号 の政令で定める施設)
第2条(法第2条第6項第三号 の政令で定める興行場)
第3条(法第2条第6項第四号 の政令で定める施設等)
第4条(法第2条第6項第五号 の政令で定める物品)
第5条
第6条(風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定に関する条例の基準)
第6条の2(法第4条第3項 の政令で定める事由)
第7条(法第4条第4項 の政令で定める営業)
第7条の2(法第13条第1項 の政令で定める基準)
第8条(風俗営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第9条(風俗営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
第9条の2(法第18条の2第1項第二号 の政令で定める書類)
第10条(型式の規格を定める遊技機の種類)
第10条の2(法第20条第8項 の政令で定める者及び額)
第11条(法第23条第1項 の政令で定める営業)
第12条(店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第13条(法第30条第1項 の政令で定める重大な不正行為)
第13条の2(法第31条の5第1項 の政令で定める重大な不正行為)
第13条の3(店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第13条の4(法第31条の15第1項 の政令で定める重大な不正行為)
第13条の5(法第31条の20 の政令で定める重大な不正行為)
第14条(深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
第15条(深夜における酒類提供飲食店営業の営業禁止地域の指定に関する条例の基準)
第15条の2(法第35条の4第2項 の政令で定める重大な不正行為)
第16条(法第43条 の政令で定める者及び額)
第17条(警察庁長官への権限の委任)
第18条(方面公安委員会への権限の委任)
このページ「コンメンタール風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。

[[Category:|*ふうぞくえいぎょうとうのきせいおよびぎょうむのてきせいかとうにかんするほうりつしこうきそく]]