コンメンタール風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(最終改正:平成二〇年一一月一七日国家公安委員会規則第二五号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第6条)
[編集]- 第1条(許可申請書等の提出)
- 第1条の2(指定の基準等)
- 第1条の3(指定の申請)
- 第1条の4(名称等の公示)
- 第1条の5(名称等の変更)
- 第1条の6(国家公安委員会への報告等)
- 第1条の7(改善の勧告)
- 第1条の8(指定の取消し等)
- 第2条(推薦の方法)
- 第2条の2(指定の基準等)
- 第2条の3(ダンス教授試験への準用規定)
- 第3条(フレキシブルディスクによる手続)
- 第4条(客席における照度の測定方法)
- 第5条(国家公安委員会規則で定める遊技設備)
- 第6条(客の依頼を受ける方法)
第2章 風俗営業の許可の手続等(第7条~第28条)
[編集]- 第7条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
- 第8条(構造及び設備の技術上の基準)
- 第三号に掲げる営業
- 第9条(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)
- 第10条(許可申請の手続)
- 第11条(許可証の交付)
- 第12条(通知の方法)
- 第13条(許可証の再交付の申請)
- 第14条(相続の承認の申請)
- 第15条(法人の合併の承認の申請)
- 第16条(法人の分割の承認の申請)
- 第17条(相続等の承認に関する通知)
- 第18条(許可証の書換えの手続)
- 第19条(許可証の返納)
- 第20条(変更の承認の申請)
- 第21条(軽徴な変更等の届出等)
- 第22条(準用規定)
- 第23条(準用規定)
- 第24条(許可証の返納)
- 第25条(特例風俗営業者の認定の基準)
- 第26条(特例風俗営業者の認定申請の手続)
- 第27条(認定証の交付)
- 第28条(準用規定)
第3章 風俗営業の規制(第29条~第39条)
[編集]- 第29条(風俗営業に係る営業所内の照度の測定方法)
- 第30条(風俗営業に係る営業所内の照度の数値)
- 第31条(騒音及び振動の測定方法)
- 第32条(料金の表示方法)
- 第33条(表示する料金の種類)
- 第34条(営業所に立ち入つてはならない旨の表示方法)
- 第35条(遊技料金等の基準)
- 第36条(管理者の選任)
- 第37条(管理者の業務)
- 第38条(管理者講習)
- 第39条(管理者講習の通知等)
第4章 性風俗関連特殊営業等の規制
[編集]第1節 店舗型性風俗特殊営業の規制(第40条~第50条)
[編集]- 第40条(店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
- 第41条(店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
- 第42条(営業の方法を記載した書類の様式)
- 第43条(店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)
- 第44条(店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付)
- 第45条(店舗型性風俗特殊営業届出確認書の返納)
- 第46条(営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法)
- 第47条(準用規定)
- 第48条(標章のはり付け手続)
- 第49条(標章の取り除き申請手続)
- 第50条
第2節 無店舗型性風俗特殊営業の規制(第51条~第56条)
[編集]- 第51条(無店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
- 第52条(無店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
- 第53条(営業の方法を記載した書類の様式)
- 第54条(無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)
- 第55条(処分移送通知書の様式)
- 第56条(準用規定)
第3節 映像送信型性風俗特殊営業の規制(第57条~第61条)
[編集]- 第57条(映像送信型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
- 第58条(映像送信型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
- 第59条(営業の方法を記載した書類の様式)
- 第60条(映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)
- 第61条(準用規定)
第4節 店舗型電話異性紹介営業の規制(第62条~第67条)
[編集]- 第62条(店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)
- 第63条(店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出)
- 第64条(営業の方法を記載した書類の様式)
- 第65条(店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等)
- 第66条
- 第67条(準用規定)
第5節 無店舗型電話異性紹介営業の規制(第68条~第73条)
[編集]- 第68条(無店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)
- 第69条(無店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出)
- 第70条(営業の方法を記載した書類の様式)
- 第71条(無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等)
- 第72条
- 第73条(準用規定)
第6節 深夜における飲食店営業の規制等(第74条~第79条)
[編集]- 第74条(深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準)
- 第75条(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法)
- 第76条(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の数値)
- 第77条(国家公安委員会規則で定める飲食店営業)
- 第78条(深夜における酒類提供飲食店営業の届出)
- 第79条(深夜における酒類提供飲食店営業の廃止等の届出)