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コンメンタール風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

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コンメンタールコンメンタール警察コンメンタール風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(最終改正:平成二〇年一一月一七日国家公安委員会規則第二五号)の逐条解説書。

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ウィキペディア風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の記事があります。

第1章 総則(第1条~第6条)

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第1条(許可申請書等の提出)
第1条の2(指定の基準等)
第1条の3(指定の申請)
第1条の4(名称等の公示)
第1条の5(名称等の変更)
第1条の6(国家公安委員会への報告等)
第1条の7(改善の勧告)
第1条の8(指定の取消し等)
第2条(推薦の方法)
第2条の2(指定の基準等)
第2条の3(ダンス教授試験への準用規定)
第3条(フレキシブルディスクによる手続)
第4条(客席における照度の測定方法)
第5条(国家公安委員会規則で定める遊技設備)
第6条(客の依頼を受ける方法)

第2章 風俗営業の許可の手続等(第7条~第28条)

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第7条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第8条(構造及び設備の技術上の基準)
第三号に掲げる営業
第9条(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)
第10条(許可申請の手続)
第11条(許可証の交付)
第12条(通知の方法)
第13条(許可証の再交付の申請)
第14条(相続の承認の申請)
第15条(法人の合併の承認の申請)
第16条(法人の分割の承認の申請)
第17条(相続等の承認に関する通知)
第18条(許可証の書換えの手続)
第19条(許可証の返納)
第20条(変更の承認の申請)
第21条(軽徴な変更等の届出等)
第22条(準用規定)
第23条(準用規定)
第24条(許可証の返納)
第25条(特例風俗営業者の認定の基準)
第26条(特例風俗営業者の認定申請の手続)
第27条(認定証の交付)
第28条(準用規定)

第3章 風俗営業の規制(第29条~第39条)

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第29条(風俗営業に係る営業所内の照度の測定方法)
第30条(風俗営業に係る営業所内の照度の数値)
第31条(騒音及び振動の測定方法)
第32条(料金の表示方法)
第33条(表示する料金の種類)
第34条(営業所に立ち入つてはならない旨の表示方法)
第35条(遊技料金等の基準)
第36条(管理者の選任)
第37条(管理者の業務)
第38条(管理者講習)
第39条(管理者講習の通知等)

第4章 性風俗関連特殊営業等の規制

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第1節 店舗型性風俗特殊営業の規制(第40条~第50条)

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第40条(店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第41条(店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
第42条(営業の方法を記載した書類の様式)
第43条(店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)
第44条(店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付)
第45条(店舗型性風俗特殊営業届出確認書の返納)
第46条(営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法)
第47条(準用規定)
第48条(標章のはり付け手続)
第49条(標章の取り除き申請手続)
第50条

第2節 無店舗型性風俗特殊営業の規制(第51条~第56条)

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第51条(無店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第52条(無店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
第53条(営業の方法を記載した書類の様式)
第54条(無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)
第55条(処分移送通知書の様式)
第56条(準用規定)

第3節 映像送信型性風俗特殊営業の規制(第57条~第61条)

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第57条(映像送信型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第58条(映像送信型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
第59条(営業の方法を記載した書類の様式)
第60条(映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)
第61条(準用規定)

第4節 店舗型電話異性紹介営業の規制(第62条~第67条)

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第62条(店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)
第63条(店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出)
第64条(営業の方法を記載した書類の様式)
第65条(店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等)
第66条
第67条(準用規定)

第5節 無店舗型電話異性紹介営業の規制(第68条~第73条)

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第68条(無店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)
第69条(無店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出)
第70条(営業の方法を記載した書類の様式)
第71条(無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等)
第72条
第73条(準用規定)

第6節 深夜における飲食店営業の規制等(第74条~第79条)

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第74条(深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準)
第75条(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法)
第76条(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の数値)
第77条(国家公安委員会規則で定める飲食店営業)
第78条(深夜における酒類提供飲食店営業の届出)
第79条(深夜における酒類提供飲食店営業の廃止等の届出)

第7節 接客業務受託営業に係る処分移送通知書(第80条)

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第80条

第5章 雑則(第81条~第87条)

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第81条(従業者名簿の備付けの方法)
第82条(電磁的方法による記録)
第83条(確認の記録)
第84条(証明書の様式)
第85条(聴聞の公示)
第86条(書面の交付)
第87条(国家公安委員会への報告事項等)
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