コンメンタール麻薬及び向精神薬取締法施行規則
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麻薬及び向精神薬取締法施行規則(最終改正:平成二一年二月六日厚生労働省令第一〇号)の逐条解説書。
第1章 麻薬に関する取締り(第1条~第13条)
[編集]- 第1条(免許の申請)
- 第1条の2(法第3条第3項第五号 の厚生労働省令で定める者)
- 第1条の3(治療等の考慮)
- 第2条(免許証)
- 第3条(業務廃止等の届出)
- 第4条(免許証の返納)
- 第5条(免許証の記載事項の変更)
- 第6条(免許証の再交付申請)
- 第6条の2(携帯輸入又は携帯輸出の許可申請)
- 第7条(輸入及び輸出の許可申請)
- 第8条(製造、製剤及び小分けの許可申請)
- 第9条(譲渡しの許可申請)
- 第9条の2(麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可申請の特例)
- 第9条の3(麻薬を記載した処方せんの記載事項)
- 第10条(廃棄の届出)
- 第10条の2(廃棄の方法)
- 第11条(封かん証紙)
- 第12条(譲受証及び譲渡証)
- 第12条の2(情報通信の技術を利用する方法)
- 第12条の3
- 第12条の4
- 第12条の5(事故の届出)
- 第12条の6(廃棄の届出)
- 第13条(数量の差異の届出)
第2章 向精神薬に関する取締り(第14条~第45条の8)
[編集]- 第14条(免許の申請)
- 第14条の2(法第50条第2項第二号 ホの厚生労働省令で定める者)
- 第14条の3(治療等の考慮)
- 第15条(向精神薬営業所の構造設備基準)
- 第16条(免許証)
- 第17条(業務廃止等の届出)
- 第18条(免許証の返納)
- 第19条(免許証記載事項の変更)
- 第20条(免許証の再交付申請)
- 第21条(登録の申請)
- 第22条(登録証)
- 第23条(試験研究の廃止等の届出)
- 第24条(登録証の返納)
- 第25条(登録証記載事項の変更)
- 第26条(登録証の再交付申請)
- 第27条(携帯輸入)
- 第28条(輸入できる者)
- 第29条(輸入の許可申請)
- 第30条(携帯輸出)
- 第31条(輸出できる者)
- 第32条(輸出の許可申請)
- 第33条(特定地域の輸出の許可申請)
- 第34条(輸出の届出)
- 第35条(製造等)
- 第36条(譲渡し等)
- 第37条(容器等の記載の特例)
- 第38条(容器等の記載事項)
- 第39条(向精神薬取扱責任者の届出)
- 第40条(保管等)
- 第41条(事故の届出)
- 第42条(記録を要しない向精神薬)
- 第43条(届出)
- 第44条(適用除外等対象向精神薬製剤)
- 第45条(薬局開設者等の別段の申出)
- 第45条の2(業務の届出)
- 第45条の3(業務廃止の届出)
- 第45条の4(輸入及び輸出の届出)
- 第45条の5(輸入及び輸出の届出を要しない麻薬向精神薬原料の量)
- 第45条の6(事故の届出)
- 第45条の7(疑わしい取引の届出)
- 第45条の8(適用除外等)