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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令

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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(平成十二年十一月六日政令第四百六十七号)の逐条解説書。

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第1条(行政手続法 を準用する場合の読替え)
第2条(方面公安委員会への権限の委任)
第3条(方面本部長への権限の委任)
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