出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール>コンメンタール民事>ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年十一月二十一日国家公安委員会規則第十八号)の逐条解説書。
- 第1条(警告の申出の受理)
- 第2条(警告の方法)
- 第3条(警告に関する公安委員会への報告事項)
- 第4条(禁止命令等の方法)
- 第5条(仮の命令の方法)
- 第6条(仮の命令に関する公安委員会への報告事項)
- 第7条(住所の移転に関する警察署長への届出)
- 第8条(援助の申出の受理)
- 第9条(警察本部長等による援助)
- 第10条(公安委員会の通知事項)
このページ「
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。