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テンプレート:自然公園法55自然環境保全法36

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

解説

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本条は、事業の執行に要する費用の負担に関する規定で、その事業を執行する者の負担とする規定である。本条がある一方で、本法は一定の場合を対象に、原因者負担(第条)、受益者負担(第条)の規定も設けている(#参照条文)。

#参照条文のとおり、にも、本条と同様の規定がある。

自然公園法自然環境保全法には、共通する構造の条文の組み合わせが多数あり、双方の整合性が求められます。将来の加筆修正をセットでできるようテンプレート化したものです。