テンプレート:自然公園法64自然環境保全法33

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これを請求しなければならない。

  1. 環境大臣は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
  2. 国は、第条第一項の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
  3. 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「環境大臣」とあるのは、「第条第一項に規定する実地調査に関する事務を所掌する大臣」と読み替えるものとする。

解説[編集]

本条は、自然環境保全地域における行為にかかる許可を得られなかった場合に関しての補償についての規定である。

本条は日本国憲法第29条に基づく規定と位置付けられ、この補償の範囲は、公共補償一般の考え方「通常生ずべき損失」である(日本国憲法第29条第3項)[1]


自然公園法自然環境保全法には、共通する構造の条文の組み合わせが多数あり、双方の整合性が求められます。将来の加筆修正をセットでできるようテンプレート化したものです。

  1. ^ 環境庁自然保護局『自然公園法の解説』中央法規出版 1974年、同『自然環境保全法の解説』中央法規出版 1974年 313頁