テンプレート:自然公園法69自然環境保全法44

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条文[編集]

(権限の委任)

第条

この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。

解説[編集]

本条は、環境大臣の権限を環境省令で定めるところにより地方環境事務所長に委任することに関する規定である。


脚注[編集]

参照条文[編集]

自然公園法自然環境保全法には、共通する構造の条文の組み合わせが多数あり、双方の整合性が求められます。将来の加筆修正をセットでできるようテンプレート化したものです。