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マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則第13条

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コンメンタールコンメンタールマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則)(

[編集] 条文

(法第12条第四号の国土交通省令で定める施行マンションの住戸の数)

第13条  
法第12条第四号の国土交通省令で定める施行マンションの住戸の数は、五とする。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

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