マンションの建替えの円滑化等に関する法律第128条

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コンメンタールマンションの建替えの円滑化等に関する法律)(

条文[編集]

(大都市等の特例)

第128条  
この法律中都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第252条の19第1項 の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)、同法第252条の22第1項 の中核市(以下この条において「中核市」という。)及び同法第252条の26の3第1項 の特例市(以下この条において「特例市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市、中核市又は特例市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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