マンションの建替えの円滑化等に関する法律第17条

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コンメンタールマンションの建替えの円滑化等に関する法律)(

条文[編集]

(参加組合員)

第17条  
前条に規定する者のほか、組合が施行するマンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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