マンションの建替えの円滑化等に関する法律第31条

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条文[編集]

(総代会)

第31条  
  1. 組合員の数が五十人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
  2. 総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が二百人を超える組合にあっては、二十人以上であることをもって足りる。
  3. 総代会が総会に代わって行う権限は、次の各号のいずれかに該当する事項以外の事項に関する総会の権限とする。
    一  理事及び監事の選挙又は選任
    二  前条の規定に従って議決しなければならない事項
  4. 第28条第1項から第4項まで及び第6項並びに第29条(第3項ただし書を除く。)の規定は、総代会について準用する。
  5. 総代会が設けられた組合においては、理事長は、第28条第1項の規定にかかわらず、通常総会を招集することを要しない。

解説[編集]

  • 第28条(総会の招集)
  • 第29条(総会の議事等)

参照条文[編集]

判例[編集]

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