マンションの建替えの円滑化等に関する法律第74条

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条文[編集]

(権利変換の登記)

第74条  
  1. 施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行再建マンションの敷地(保留敷地を含む。)につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
  2. 権利変換期日以後においては、施行再建マンションの敷地(保留敷地を含む。)に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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