マンション標準管理規約(単棟型)第55条

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法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文[編集]

(専門委員会の設置)

第55条
  1. 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。
  2. 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。

コメント[編集]

① 専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を越える事項である場合や、理事会活動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合、運営細則の制定が必要な場合等は、専門委員会の設置に総会の決議が必要となる。
② 専門委員会は、検討対象に関心が強い組合員を中心に構成されるものである。必要に応じ検討対象に関する専門的知識を有する者(組合員以外も含む。)の参加を求めることもできる。

解説[編集]

参照条文[編集]

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