マンション標準管理規約(単棟型)第63条

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法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文[編集]

(借入れ)

第63条
管理組合は、第28条第1項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができる。

コメント[編集]

なし

解説[編集]

  • 第28条(修繕積立金)

参照条文[編集]

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