一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第239条
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目次 |
[編集] 条文
(残余財産の帰属)
- 第239条
- 清算法人の債権者(知れている債権者を除く。)であって第233条第1項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。
- 前項の規定により清算から除斥された債権者は、引渡しがされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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