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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第239条

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目次

[編集] 条文

(残余財産の帰属)

第239条
  1. 清算法人の債権者(知れている債権者を除く。)であって第233条第1項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。
  2. 前項の規定により清算から除斥された債権者は、引渡しがされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
第238条
(清算からの除斥)
一般社団・財団法人法
第4章 清算
第5節 残余財産の帰属
次条:
第240条
(清算事務の終了等)
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