不動産登記法第112条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文[編集]

(保全仮登記に基づく本登記の順位)

第112条
保全仮登記に基づいて本登記をした場合は、当該本登記の順位は、当該保全仮登記の順位による。

解説[編集]

参照条文[編集]

このページ「不動産登記法第112条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。