不動産登記法第159条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文[編集]

(秘密を漏らした罪)

第159条

第百五十一条第二項の規定に違反して登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
不動産登記法第158条
(行政不服審査法の適用除外)
不動産登記法
第8章 罰則
次条:
不動産登記法第160条
(虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪)


このページ「不動産登記法第159条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。