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法学>民事法>不動産登記法>コンメンタール不動産登記法
(秘密を漏らした罪)
第159条
- 第百五十一条第二項の規定に違反して登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
参照条文[編集]
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