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不動産登記法第28条

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法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

目次

[編集] 条文

(職権による表示に関する登記)

第28条
  1. 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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