不動産登記法第77条

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[編集] 条文

(所有権の登記の抹消)

第77条
所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。

[編集] 解説

本条は、不動産登記法第60条に定める共同申請の原則の例外である、単独申請が可能な登記について規定したものである。

詳しい解説は、w:所有権保存登記の抹消を参照。

[編集] 参照条文

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