会社法施行規則

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目次

[編集] 第一編 総則

[編集] 第一章 通則(第1条・第2条)

第1条(目的)
第2条(定義)

[編集] 第二章 子会社及び親会社(第3条・第4条)

第3条(子会社及び親会社)
第4条(特別目的会社の特則)

 

[編集] 第二編 株式会社

[編集] 第一章 設立

[編集] 第一節 通則(第5条~第7条)

第5条(設立費用)
第6条(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
第7条(銀行等)

[編集] 第二節 募集設立(第8条~第18条)

[編集] 第二章 株式

[編集] 第一節 総則(第19条~第21条)

[編集] 第二節 株式の譲渡等(第22条~第26条)

第22条(株主名簿記載事項の記載等の請求)
第23条(子会社による親会社株式の取得)
第24条(株式取得者からの承認の請求)
第25条(一株当たり純資産額)
第26条(承認したものとみなされる場合)

[編集] 第三節 株式会社による自己の株式の取得(第27条~第33条)

[編集] 第四節 単元株式数(第34条~第37条)

第34条(単元株式数)
第35条(単元未満株式についての権利)
第36条(市場価格のある単元未満株式の買取りの価格)
第37条(市場価格のある単元未満株式の売渡しの価格)

[編集] 第五節 株主に対する通知の省略等(第38条・第39条)

[編集] 第六節 募集株式の発行等(第40条~第46条)

第40条(募集事項の通知等を要しない場合)
第41条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第42条(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
第43条(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
第44条(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等)
第45条
第46条

[編集] 第七節 株券(第47条~第49条)

[編集] 第八節 雑則(第50条~第52条)

[編集] 第三章 新株予約権(第53条~第62条)

第53条(募集事項の通知等を要しない場合)
第54条(申込みをしようとする者に対する通知すべき事項)
第55条(申込みをしようとする者に対して通知を要しない場合)
第56条(新株予約権原簿記載事項の記載等の請求)
第57条(新株予約権取得者からの承認の請求)
第58条(新株予約権の行使により株式に端数が生じる場合)
第59条(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
第60条(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等)
第61条
第62条

[編集] 第四章 機関

[編集] 第一節 株主総会及び種類株主総会

[編集] 第一款 通則(第63条~第72条)
第63条(招集の決定事項)
第64条(書面による議決権の行使について定めることを要しない株式会社)
第65条(株主総会参考書類)
第66条(議決権行使書面)
第67条(実質的に支配することが可能となる関係)
第68条(欠損の額)
第69条(書面による議決権行使の期限)
第70条(電磁的方法による議決権行使の期限)
第71条(取締役等の説明義務)
第72条(議事録)
[編集] 第二款 株主総会参考書類
[編集] 第一目 通則(第73条)
[編集] 第二目 役員の選任(第74条~第77条)
[編集] 第三目 役員の解任等(第78条~第81条)
[編集] 第四目 役員の報酬等(第82条~第84条)
[編集] 第五目 計算関係書類の承認(第85条)
[編集] 第六目 合併契約等の承認(第86条~第92条)
[編集] 第七目 株主提案の場合における記載事項(第93条)
[編集] 第八目 株主総会参考書類の記載の特則(第94条)
[編集] 第三款 種類株主総会(第95条)

[編集] 第二節 会社役員の選任(第96条・第97条)

第96条(補欠の会社役員の選任)
第97条(累積投票による取締役の選任)

[編集] 第三節 取締役(第98条)

第98条

[編集] 第四節 取締役会(第99条~第101条)

第99条(社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項)
第100条(業務の適正を確保するための体制)
第101条(取締役会の議事録)

[編集] 第五節 会計参与(第102条~第104条)

102条(会計参与報告の内容)
103条(計算書類等の備置き)
104条(計算書類の閲覧)

[編集] 第六節 監査役(第105条~第108条)

第105条(監査報告の作成)
第106条(監査役の調査の対象)
第107条(監査報告の作成)
第108条(監査の範囲が限定されている監査役の調査の対象)

[編集] 第七節 監査役会(第109条)

[編集] 第八節 会計監査人(第110条)

[編集] 第九節 委員会及び執行役(第111条・第112条)

[編集] 第十節 役員等の損害賠償責任(第113条~第115条)

第113条(報酬等の額の算定方法)
第114条(特に有利な条件で引き受けた職務執行の対価以外の新株予約権)
第115条(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)

[編集] 第五章 計算等

[編集] 第一節 計算関係書類(第116条)

第116条

[編集] 第二節 事業報告

[編集] 第一款 通則(第117条)
第117条
[編集] 第二款 事業報告等の内容(第118条~第128条)
第118条(事業報告の内容)
第119条(公開会社の特則)
第120条(株式会社の現況に関する事項)
第121条(株式会社の会社役員に関する事項)
第122条(株式会社の株式に関する事項)
第123条(株式会社の新株予約権等に関する事項)
第124条(社外役員を設けた株式会社の特則)
第125条(会計参与設置会社の特則)
第126条(会計監査人設置会社の特則)
第127条(株式会社の支配に関する基本方針)
第128条(事業報告の附属明細書)
[編集] 第三款 事業報告等の監査(第129条~第132条)
[編集] 第四款 事業報告等の株主への提供(第133条)

[編集] 第六章 事業の譲渡等(第134条~第138条)

第134条(総資産額)
第135条(純資産額)
第136条(特別支配会社)
第137条(純資産額)
第138条(事業譲渡等につき株主総会の承認を要する場合)

[編集] 第七章 解散(第139条)

[編集] 第八章 清算

[編集] 第一節 総則(第140条~第151条)

[編集] 第二節 特別清算(第152条~第158条)

 

[編集] 第三編 持分会社

  • 第一章 計算等(第百五十九条)
  • 第二章 清算(第百六十条・第百六十一条)

 

[編集] 第四編 社債

[編集] 第一章 総則(第162条~第168条)

第162条(募集事項)
第163条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第164条(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
第165条(社債の種類)
第166条(社債原簿記載事項)
第167条(閲覧権者)
第168条(社債原簿記載事項の記載等の請求)

[編集] 第二章 社債管理者(第169条~第171条)

第169条(社債管理者を設置することを要しない場合)
第170条(社債管理者の資格)
第171条(特別の関係)

[編集] 第三章 社債権者集会(第172条~第177条)

 

[編集] 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

[編集] 第一章 吸収分割契約及び新設分割計画

[編集] 第一節 吸収分割契約(第178条)

[編集] 第二節 新設分割計画(第179条)

[編集] 第二章 組織変更をする株式会社の手続(第180条・第181条)

[編集] 第三章 吸収合併消滅株式会社、吸収分割株式会社及び株式交換完全子会社の手続(第182条―第190条)

第182条(吸収合併消滅株式会社の事前開示事項)
第183条(吸収分割株式会社の事前開示事項)
第184条(株式交換完全子会社の事前開示事項)
第185条(持分等)
第186条(譲渡制限株式等)
第187条(総資産の額)
第188条(計算書類に関する事項)
第189条(吸収分割株式会社の事後開示事項)
第190条(株式交換完全子会社の事後開示事項)

[編集] 第四章 吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社及び株式交換完全親株式会社の手続(第191条~第203条)

第191条
第192条
第193条
第194条
第195条
第196条
第197条
第198条
第199条
第200条
第201条
第202条
第203条

[編集] 第五章 新設合併消滅株式会社、新設分割株式会社及び株式移転完全子会社の手続(第204条―第210条)

[編集] 第六章 新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社及び株式移転設立完全親会社の手続(第211条―第213条)

 

[編集] 第六編 外国会社

  • (第二百十四条―第二百十六条)

 

[編集] 第七編 雑則(第217条―第238条)

[編集] 第一章 訴訟(第217条~第219条)

[編集] 第二章 登記(第220条)

[編集] 第三章 公告(第221条)

[編集] 第四章 電磁的方法及び電磁的記録等

[編集] 第一節 電磁的方法及び電磁的記録等(第222条~第230条)

第222条(電磁的方法)
第223条(電子公告を行うための電磁的方法)
第224条(電磁的記録)
第225条(電子署名)
第226条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第227条(電磁的記録の備置きに関する特則)
第228条(検査役が提供する電磁的記録)
第229条(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
第230条(会社法施行令に係る電磁的方法)

[編集] 第二節 情報通信の技術の利用(第231条~第238条)

 

[編集] 附則

(省略)

[編集] 関連項目

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