会社計算規則第107条
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[編集] 条文
(負債の部の区分)
- 第107条
- 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
- 一 流動負債
- 二 固定負債
- 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
- 一 次に掲げる負債 流動負債
- イ 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
- ロ 買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
- ハ 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)
- ニ 引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
- ホ 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
- ヘ 未払費用
- ト 前受収益
- チ 次に掲げる繰延税金負債
- (1) 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債
- (2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、一年内に取り崩されると認められるもの
- リ その他の負債であって、一年内に支払又は返済されると認められるもの
- 二 次に掲げる負債 固定負債
- イ 社債
- ロ 長期借入金
- ハ w:引当金(資産に係る引当金及び前号ニに掲げる引当金を除く。)
- ニ 次に掲げる繰延税金負債
- (1) 有形固定資産、無形固定資産若しくは投資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金負債
- (2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、一年内に取り崩されると認められないもの
- ホ のれん
- ヘ その他の負債であって、流動負債に属しないもの
- 一 次に掲げる負債 流動負債