コンメンタール会社法
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この「コンメンタール会社法」では、会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)の逐条解説をおこなうことを目的としている。
第一章 通則(第1条~第5条)
[編集]第三章 会社の使用人等(第10条~第20条)
[編集]第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等( 第21条~第24条)
[編集]- 第一節 総則(第25条)
- 第二節 定款の作成(第26条~第31条)
- 第三節 出資(第32条~第37条)
- 第四節 設立時役員等の選任及び解任(第38条~第45条)
- 第五節 設立時取締役等による調査(第46条)
- 第六節 設立時代表取締役等の選定等(第47条・第48条)
- 第七節 株式会社の成立(第49条~第51条)
- 第八節 発起人等の責任(第52条~第56条)
- 第九節 募集による設立
- 第一節 総則(第104条~第120条)
- 第二節 株主名簿(第121条~第126条)
- 第三節 w:株式の譲渡等(第127条~第154条)
- 第四節 株式会社による自己の株式の取得(第155条~第179条)
- 第五節 株式の併合等(第180条~第187条)
- 第六節 単元株式数(第188条~第195条)
- 第七節 株主に対する通知の省略等(第196条~第198条)
- 第八節 募集株式の発行等(第199条~第213条)
- 第九節 株券(第214条~第235条)
- 第十節 雑則(第234条・第235条)
- 第一節 総則(第236条・第237条)
- 第二節 新株予約権の発行(第238条~第248条)
- 第三節 新株予約権原簿(第249条~第253条)
- 第四節 新株予約権の譲渡等(第254条~第272条)
- 第五節 株式会社による自己の新株予約権の取得(第273条~第276条)
- 第六節 新株予約権無償割当て(第277条~第279条)
- 第七節 新株予約権の行使(第280条~第287条)
- 第八節 新株予約権に係る証券(第288条~第294条)
- 第一節 株主総会及び種類株主総会
- 第一款 株主総会(第295条~第320条)
- 第二款 種類株主総会(第321条~第325条)
- 第二節 株主総会以外の機関の設置(第326条~第328条)
- 第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任
- 第一款 選任(第329条~第338条)
- 第二款 解任(第339条・第340条)
- 第三款 選任及び解任の手続に関する特則(第341条~第347条)
- 第四節 取締役(第348条~第361条)
- 第五節 取締役会
- 第一款 権限等(第362条~第365条)
- 第二款 運営(第366条~第373条)
- 第六節 会計参与(第374条~第380条)
- 第七節 監査役(第381条~第389条)
- 第八節 監査役会
- 第一款 権限等(第390条)
- 第二款 運営(第391条~第395条)
- 第九節 会計監査人(第396条~第399条)
- 第十節 指名委員会等及び執行役
- 第一款 委員の選定、執行役の選任等(第400条~第403条)
- 第二款 指名委員会等の権限等(第404条~第409条)
- 第三款 指名委員会等の運営(第410条~第404条)
- 第四款 指名委員会等設置会社の取締役の権限等(第405条~第407条)
- 第五款 執行役の権限等(第408条~第422条)
- 第十一節 役員等の損害賠償責任(第423条~第430条)
- 第一節 会計の原則(第431条)
- 第二節 会計帳簿等(第432条~第444条)
- 第三節 資本金の額等(第445条~第452条)
- 第四節 剰余金の配当(第453条~第458条)
- 第五節 剰余金の配当等を決定する機関の特則(第459条・第460条)
- 第六節 剰余金の配当等に関する責任(第461条~第465条)
第六章 定款の変更(第466条)
[編集]第七章 事業の譲渡等(第467条~第470条)
[編集]第八章 解散(第471条~第474条)
[編集]- 第一節 総則
- 第一款 清算の開始(第475条・第476条)
- 第二款 清算株式会社の機関
- 第一目 株主総会以外の機関の設置
- 第二目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任(第478条~第480条)
- 第三目 清算人の職務等(第481条~第488四条)
- 第四目 清算人会(第489条・第490条)
- 第五目 取締役等に関する規定の適用(第491条)
- 第三款 財産目録等(第492条~第498条)
- 第四款 債務の弁済等(第499条~第503条)
- 第五款 残余財産の分配(第504条~第506条)
- 第六款 清算事務の終了等(第507条)
- 第七款 帳簿資料の保存(第508条)
- 第八款 適用除外等(第509条)
- 第二節 特別清算
- 第一款 特別清算の開始(第510条~第518条)
- 第二款 裁判所による監督及び調査(第519条~第522条)
- 第三款 清算人(第523条~第526条)
- 第四款 監督委員(第527条~第532条)
- 第五款 調査委員(第533条・第534条)
- 第六款 清算株式会社の行為の制限等(第535条~第539条)
- 第七款 清算の監督上必要な処分等(第540条~第545条)
- 第八款 債権者集会(第546条~第562条)
- 第九款 協定(第563条―~572条)
- 第十款 特別清算の終了(第573条・第574条)
- 第一節 社員の責任等(第580条~第584条)
- 第二節 持分の譲渡等(第585条~第587条)
- 第三節 誤認行為の責任(第587条・第589条)
第一章 総則
[編集]第二章 社債管理者
[編集]第三章 社債権者集会
[編集]- 第一節 通則(第743条)
- 第二節 株式会社の組織変更(第744条・第745条)
- 第三節 持分会社の組織変更(第746条・第747条)
- 第一節 通則(第748条)
- 第二節 吸収合併(第749条~第753条)
- 第三節 新設合併(第743条~第756条)
- 第一節 吸収分割(第757条~第761条)
- 第二節 新設分割(第762条~第766条)
- 第二節 株式移転(第772条~第774条)
- 第一節 株式交換(第767条~第771条)
- 第二節 株式移転(第772条~第774条)
- 第一節 組織変更の手続(第775条~第781条)
- 第二節 吸収合併等の手続(第782条~第802条)
- 第三節 新設合併等の手続(第803条~第816条)
- 第一節 会社の解散命令(第824条~第826条)
- 第二節 外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令(第827条)
- 第一節 会社の組織に関する訴え(第828条~第846条)
- 第二節 株式会社における責任追及等の訴え(第847条~第853条)
- 第三節 株式会社の役員の解任の訴え(第854条~第856条)
- 第四節 特別清算に関する訴え(第867条・第858条)
- 第五節 持分会社の社員の除名の訴え等(第859条~第862条)
- 第六節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え(第863条・第864条)
- 第七節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え(第865条~第867条)
- 第一節 総則(第868条~第876条)
- 第二節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則(第877条・第878条)
- 第三節 特別清算の手続に関する特則(第879条~第902条)
- 第四節 外国会社の清算の手続に関する特則(第903条)
- 第五節 会社の解散命令等の手続に関する特則(第904条~第906条)
- 第一節 総則(第939条・第940条)
- 第二節 電子公告調査機関(第941条~第959条)