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会社計算規則第179条

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法学民事法商法コンメンタール会社法会社計算規則 (コンメンタール会社法)

[編集] 条文

(欠損の額)

第179条
法第449条第1項第二号 に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。
一 零
二 零から分配可能額を減じて得た額

[編集] 解説

[編集] 関連条文

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