会社計算規則第49条

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法学民事法商法コンメンタール会社法会社計算規則 (コンメンタール会社法)

[編集] 条文

(資本準備金の額)

第49条
  1. 株式会社の資本準備金の額は、第一款及び第二款並びに第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
    法第447条の規定により資本金の額を減少する場合(同条第1項第二号 に掲げる事項を定めた場合に限る。) 同号 の準備金とする額に相当する額
    法第451条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第1項第一号 の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額
  2. 株式会社の資本準備金の額は、法第448条の規定による場合に限り、同条第1項第一号 の額(資本準備金に係る額に限る。)に相当する額が減少するものとする。この場合においては、前条第2項後段の規定を準用する。

[編集] 解説

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