住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則
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第1章 住宅性能評価
[編集]第1節 住宅性能評価 (第1条~第7条)
[編集]- 第1条(住宅性能評価書に記載すべき事項)
- 第2条(住宅性能評価書に付すべき標章)
- 第3条(設計住宅性能評価の申請)
- 第4条(設計住宅性能評価書の交付等)
- 第5条(建設住宅性能評価の申請)
- 第6条(検査)
- 第7条(建設住宅性能評価書の交付等)
第2節 登録住宅性能評価機関 (第8条~第23条)
[編集]- 第8条(登録住宅性能評価機関に係る登録の申請)
- 第9条(登録住宅性能評価機関に係る登録の区分)
- 第10条(登録住宅性能評価機関登録簿の記載事項)
- 第11条(公示事項)
- 第12条(登録住宅性能評価機関に係る事項の変更の届出)
- 第13条(登録住宅性能評価機関に係る登録の更新)
- 第14条(承継の届出)
- 第15条(評価の業務の実施基準)
- 第16条(評価業務規程)
- 第17条(掲示の記載事項及び様式)
- 第18条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
- 第19条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
- 第20条(帳簿)
- 第21条(書類の保存)
- 第22条(登録住宅性能評価機関に係る業務の休廃止の届出)
- 第23条(業務の廃止等に係る書類の引継ぎ)
第3節 登録講習機関 (第24条~第39条)
[編集]- 第24条(登録講習機関に係る登録の申請)
- 第25条(登録講習機関登録簿の記載事項)
- 第26条(公示事項)
- 第27条(登録講習機関に係る事項の変更の届出)
- 第28条(登録講習機関に係る登録の更新)
- 第29条(承継の届出)
- 第30条(講習の業務の実施基準)
- 第31条(講習業務規程)
- 第32条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
- 第33条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
- 第34条(帳簿の備付け等)
- 第35条(登録講習機関に係る業務の休廃止の届出)
- 第36条(講習の実施結果の報告)
- 第37条(講習の業務の引継ぎ)
- 第38条(国土交通大臣が行う講習の手数料の納付の方法)
- 第39条(国土交通大臣が行う講習の手数料の額)
第2章 住宅型式性能認定等
[編集]第1節 住宅型式性能認定 (第40条~第42条)
[編集]第2節 認証型式住宅部分等製造者 (第43条~第57条)
[編集]- 第43条(型式住宅部分等製造者の認証)
- 第44条(型式住宅部分等製造者認証申請書に記載すべき事項)
- 第45条(型式住宅部分等製造者認証書の交付等)
- 第46条(認証に係る公示)
- 第47条(認証型式住宅部分等製造者に係る認証の更新)
- 第48条(認証型式住宅部分等製造者に係る変更の届出)
- 第49条(認証型式住宅部分等製造者に係る製造の廃止の届出)
- 第50条(型式適合義務が免除される場合)
- 第51条(検査方法等)
- 第52条(特別な標章)
- 第53条(認証型式住宅部分等に関する住宅性能評価の特例)
- 第54条(特別な標章の禁止に係る公示)
- 第55条(旅費の額)
- 第56条(在勤官署の所在地)
- 第57条(旅費の額の計算に係る細目)
第3節 登録住宅型式性能認定等機関 (第58条~第77条)
[編集]- 第58条(登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の申請)
- 第59条(登録住宅型式性能認定等機関登録簿の記載事項)
- 第60条(公示事項)
- 第61条(登録住宅型式性能認定等機関に係る事項の変更の届出)
- 第62条(登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の更新)
- 第63条(承継の届出)
- 第64条(認定等の業務の実施基準)
- 第65条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
- 第66条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
- 第67条(帳簿)
- 第68条(書類の保存)
- 第69条(登録住宅型式性能認定等機関に係る業務の休廃止の届出)
- 第70条(認定等業務規程)
- 第71条(登録住宅型式性能認定等機関による認定等の報告)
- 第72条(国土交通大臣への報告)
- 第73条(国土交通大臣による通知等)
- 第74条
- 第75条(認定等の業務の引継ぎ)
- 第76条(国土交通大臣が行う認定等の手数料の納付の方法)
- 第77条(国土交通大臣が行う認定等の手数料の額)
第3章 特別評価方法認定
[編集]第1節 特別評価方法認定 (第78条~第83条)
[編集]- 第78条(特別評価方法認定の申請)
- 第79条(特別評価方法認定申請書に記載すべき事項)
- 第80条(特別評価方法認定書の交付等)
- 第81条(特別評価方法認定の手数料)
- 第82条(試験の申請)
- 第83条(証明書の交付等)
第2節 登録試験機関 (第84条~第99条)
[編集]- 第84条(登録試験機関に係る登録の申請)
- 第85条(登録試験機関登録簿の記載事項)
- 第86条(公示事項)
- 第87条(登録試験機関に係る事項の変更の届出)
- 第88条(登録試験機関に係る登録の更新)
- 第89条(承継の届出)
- 第90条(試験の業務の実施基準)
- 第91条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
- 第92条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
- 第93条(帳簿)
- 第94条(書類の保存)
- 第95条(登録試験機関に係る業務の休廃止の届出)
- 第96条(試験業務規程)
- 第97条(試験の業務の引継ぎ)
- 第98条(国土交通大臣が行う試験の手数料の納付の方法)
- 第99条(国土交通大臣が行う試験の手数料の額)
第4章 住宅に係る紛争の処理体制
[編集]第1節 指定住宅紛争処理機関 (第100条~第116条)
[編集]- 第100条(指定住宅紛争処理機関に係る指定の申請)
- 第101条(紛争処理委員の変更の届出)
- 第102条(指定住宅紛争処理機関である旨の掲示)
- 第103条(指定住宅紛争処理機関に係る業務の休廃止の届出)
- 第104条(住宅紛争処理の申請)
- 第105条(あっせん又は調停の開始)
- 第106条(あっせん)
- 第107条(調停)
- 第108条(あっせん又は調停をしない場合)
- 第109条(仲裁の開始)
- 第110条(仲裁)
- 第111条(仲裁委員が欠けた場合の措置)
- 第112条(住宅紛争処理における期日調書等の保存)
- 第113条(選任すべき紛争処理委員の数)
- 第114条(住宅紛争処理の申請手数料)
- 第115条(当事者が負担する費用)
- 第116条(区分経理の方法)
第2節 住宅紛争処理支援センター (第117条~第124条)
[編集]- 第117条(支援等業務規程で定めるべき事項)
- 第118条(帳簿)
- 第119条(書類の保存)
- 第120条(助成の対象となる費用)
- 第121条(助成金使途計画書等の提出)
- 第122条(助成)
- 第123条(助成金使途報告書等の提出)
- 第124条(区分経理の方法)