健康保険法第104条

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コンメンタール健康保険法)(

条文[編集]

(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)

第104条  
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

解説[編集]

  • 第106条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)

参照条文[編集]

判例[編集]

裁決例[編集]

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