健康保険法第34条

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条文[編集]

第34条  
  1. 二以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
  2. 前項の承認があったときは、当該二以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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