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健康保険法第46条

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条文

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(現物給与の価額)

第46条  
  1. 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
  2. 健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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