出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール>コンメンタール健康保険法(前)(次)
(現物給与の価額)
- 第46条
- 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
- 健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。
このページ「
健康保険法第46条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。