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コンメンタール>コンメンタール健康保険法(前)(次)
(役員の任命)
- 第7条の11
- 理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。
- 厚生労働大臣は、前項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、第7条の18第1項に規定する運営委員会の意見を聴かなければならない。
- 理事は、理事長が任命する。
- 理事長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
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