公証人法施行規則第13条

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法学コンメンタール公証人法施行規則

条文[編集]

第13条
  1. 公証人は、法律行為につき証書を作成し、又は認証を与える場合に、その法律行為が有効であるかどうか、当事者が相当の考慮をしたかどうか又はその法律行為をする能力があるかどうかについて疑があるときは、関係人に注意をし、且つ、その者に必要な説明をさせなければならない。
  2. 公証人が法律行為でない事実について証書を作成する場合に、その事実により影響を受けるべき私権の関係について疑があるときも、前項と同様とする。

解説[編集]

第13条は証書作成又は証書認証において疑がある場合の公証人の義務を規定する。

関連項目[編集]

脚注[編集]


前条:
第12条
公証人法施行規則
第13条
次条:
第14条
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