公証人法施行規則第35条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール公証人法施行規則

条文[編集]

第三十五条
  1. 公証人は、公証事務の取扱に関して疑義を生じたときは、法務大臣にその指示を求めることができる。

解説[編集]

第35条は事務取扱の疑義発生時における公証人の権利を規定する。その際、公証人は法務大臣に指示を求められる。

関連項目[編集]

脚注[編集]


前条:
第34条
公証人法施行規則
第35条
次条:
第36条
このページ「公証人法施行規則第35条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。