刑事訴訟法第209条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(留置・弁護人選任申出)

第209条
第74条第75条及び第78条の規定は、逮捕状による逮捕についてこれを準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第208条の2
(勾留期間の再延長)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第210条
(緊急逮捕)


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