刑事訴訟法第215条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(現行犯人を受け取った司法巡査の手続き)

第215条
  1. 司法巡査は、現行犯人を受け取ったときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
  2. 司法巡査は、犯人を受け取った場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第214条
(私人による現行犯逮捕)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第216条
(通常逮捕の規定の準用)


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