刑事訴訟法第225条
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(鑑定受託者と必要な処分)
- 第225条
- 第223条第1項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第168条第1項に規定する処分をすることができる。
- 前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。
- 裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。
- 第168条第2項乃至第4項及び第6項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
|
|