刑事訴訟法第256条の2

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条文[編集]

(起訴状謄本の提出)

第256条の2
検察官は、公訴の提起と同時に、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を裁判所に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後速やかにこれを提出すれば足りる。

解説[編集]

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ウィキペディア起訴状の記事があります。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第256条
(起訴状、訴因、罰条)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第257条
(公訴の取消し)
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